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制限行為能力者と催告 ( 行政書士の「民法」)
制限行為能力者の相手方の催告権
[民法20条]
(制限行為能力者の相手方の催告権)
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことのできる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
〈ポイント〉
- 制限行為能力者が、行為能力者となった場合は、
1箇月以上の期間を定めて、本人に、催告を行う。 - 確答が発せられないときは、追認したものとみなす。
- 未成年者・成年被後見人が、行為能力者になる前は、
法定代理人に催告を行う。(1箇月以上の期間を定めて) - 確答が発せられないときは、追認したものとみなす。
- 上記の場合で、特別の方式を要する行為については、
上記の催告の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは
その行為を取り消したものとみなす。
- 上記の場合で、特別の方式を要する行為については、
- 被保佐人・補助人の同意を要する旨の審判を受けた被補助人に対しては、
1箇月以上の期間を定めて、
その期間内に保佐人・補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。 - 確答が発せられないときは、取り消したものとみなす。
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【 民法20条のまとめ 】
《 行為能力者となったとき 》
催告は、本人に対して行い、無返答は、追認とみなす。
《 行為能力者となる前(制限行為能力者であるとき)》
- | - | 催告の対象 | 無回答の効果 |
---|---|---|---|
原則 | 未成年者 成年被後見人 | 法定代理人 | 追認とみなす |
被保佐人 被補助人 | 本人 (被保佐人、被補助人) | 取消とみなす | |
法定代理人の 同意(追認) が必要な行為 | 未成年者 成年被後見人 被保佐人 被補助人 | 法定代理人 | 取消とみなす |