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行政書士・試験のための「行政法・用語」解説

公定力  (行政行為)

公定力とは、
行政行為によって生じる権利義務関係(法的関係)は
 一応、社会に認めさせる力が与えられる」という行政行為の効力をいう。


行政行為と公定力

例えば、建築基準法に違反し、倒壊の危険があるとして建物の除去命令がなされた場合、
相手方である建物の所有者に取り壊しの義務が生じる。

この除去命令の根拠は建築基準法にある。

ただし、もし、除去命令が建築基準法の要件を満たしていなければどうなるだろう?

当然、違法な行政行為として「取消し」されなければならない。

このように命令の適法・違法について、行政機関と相手方で見解がわかれることはあり得るが、
相手方が独自に当該命令を違法と判断して、命令を無視すれば、
相手方にも周辺住民にも建物の倒壊の危険が及ぶことになる可能性がある。

そこで行政行為については、適法違法の判断は一旦棚上げし、
一応有効なものとして扱い
行政機関も相手方も、行政行為による法的関係を前提として行動すべきとされる。

これを、「行政行為の公定力」と呼ぶ。

つまり、除去命令が出されれば、
相手方は建物の取り壊し義務を負い、
行政機関は取り壊しの代執行手続を進めることが可能となる。

行政行為の「取消し」

建物除去命令が出されたならば相手方に取壊し義務が生じる。(公定力)

しかし、もし相手方が、当該命令を違法と考え、
取り壊し義務(命令によって生じた法的関係)を否定したい場合、どうすればよいだろうか?

取壊し義務は、除去命令によって生じたのであるから、この義務を消滅させるためには
除去命令そのものを法的に消滅させる必要がある。

行政行為の法的効力を消滅させることを「取消し」と呼ぶが、
行政行為を違法として、そこから生じた義務を否定しようとする者は
行政行為の「取消し」を求めるべきということになる。

行政行為の取消しを求める方法は2つある。

①行政機関への不服申立てによって、行政機関による「取消し」を求める方法
 (行政不服審査法)

②裁判所に「処分の取消しの訴え」を提起する方法
 (行政事件訴訟法)

このように行政行為の効力を争う方法として特別の方法が用意されていることから、
行政行為によって生じた法的関係を否定しようとする者は
上記2つの方法のいずれかによって取消しを求めることとされ、
他の方法で争うことは許されない、とされている。(取消し制度の排他性)

訴訟についても、処分取消訴訟によらなければならず、
確認訴訟、給付訴訟など他の訴訟形態によることはゆるされない。



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