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会計監査人 (会社法)
行政書士 試験ランクB
会計監査人とは
会計監査人とは、
株式会社の「計算書類等を監査」することを職務とする者をいう。
・大会社
・委員会設置会社
は、会計監査人を置かなければならない。
会計監査人の資格・任期
会計監査人の資格、員数、任期については、会社法で以下の通り規定されている。
会計監査人 | |
資格等 | 公認会計士または監査法人でなければならない。 |
任期 | ・会計監査人の任期は、 選任後1年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会の終結の時まで。 ・定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、 当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 |
⇒役員
会計監査人の権限
監査役は、職務執行監査の権限を持ち、
そのために取締役等から報告を求め、業務・財産の状況を調査することができる。
監査 | 会計監査人は、会社の計算書類、付属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を監査し、 その監査について会計監査報告書を作成しなければならない。 |
報告 調査 | いつでも、会計帳簿またはこれに関する資料の閲覧・謄写をし、 取締役・会計参与・支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。 職務を行う上で必要があるときは、子会社に対しても、会計に関する報告を求め。 会社・子会社の業務および財産の状況を調査できる。 |
会計監査人の義務
《不正行為の報告》
会計監査人は、
取締役の職務執行に関し不正の行為または法令・定款に違反する重大な事実を発見したときは、
遅滞なく、監査役(監査役会)に報告しなければならない。
会計監査人の報酬
取締役が、会計監査人の報酬を定める場合は、
監査役(監査役会、監査委員会)の「同意」を得なければならない。
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