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会計参与 (会社法

会計参与とは、
取締役・執行役と共同して、計算書類等を作成する者をいう。


会計参与の資格・任期

会計参与 (資格、任期)
資格等・会計参与は、
 公認会計士監査法人税理士税理士法人でなければならない。
・株式会社またはその子会社の
 取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人との兼任禁止。
任期会計参与の任期は、取締役の任期の規定を準用する。
・選任後2年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会の終結の時まで。
 (定款、総会決議で、短縮できる)
非公開会社は、
 選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時
 まで伸長可。
委員会設置会社の場合は
 選任後1年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会の終結の時まで。

会社法332条(取締役の任期)
会社法333条(会計参与の資格等)


会計参与の権限

会計参与は、
取締役・執行役と共同して計算書類等を作成し、
会計参与報告を作成しなければならない。

会計参与は、いつでも、
会社帳簿等を閲覧・謄写し、
取締役・執行役および支配人その他の使用人に対して、会計に関する報告を求めることができる。

会計参与の報告義務

会計参与は、職務を行うに際して、
取締役の職務執行における不正の行為・定款や法令に違反する重大な事実を発見したときは、
遅滞なく、株主に報告しなければならない。
(監査役設置会社の場合は、監査役に報告しなければならない。)
(監査役会設置会社の場合は、監査役会に報告しなければならない。)

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