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会計参与 (会社法)
会計参与とは、
取締役・執行役と共同して、計算書類等を作成する者をいう。
会計参与の資格・任期
会計参与 (資格、任期) | |
資格等 | ・会計参与は、 公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人でなければならない。 ・株式会社またはその子会社の 取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人との兼任禁止。 |
任期 | 会計参与の任期は、取締役の任期の規定を準用する。 ・選任後2年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会の終結の時まで。 (定款、総会決議で、短縮できる) ・非公開会社は、 選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時 まで伸長可。 ・委員会設置会社の場合は 選任後1年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会の終結の時まで。 |
会計参与の権限
会計参与は、
取締役・執行役と共同して計算書類等を作成し、
会計参与報告を作成しなければならない。
会計参与は、いつでも、
会社帳簿等を閲覧・謄写し、
取締役・執行役および支配人その他の使用人に対して、会計に関する報告を求めることができる。
会計参与の報告義務
会計参与は、職務を行うに際して、
取締役の職務執行における不正の行為・定款や法令に違反する重大な事実を発見したときは、
遅滞なく、株主に報告しなければならない。
(監査役設置会社の場合は、監査役に報告しなければならない。)
(監査役会設置会社の場合は、監査役会に報告しなければならない。)
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