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会社法367条 (株主の取締役会の招集)
(株主による招集の請求)
会社法367条
取締役会設置会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。
4 第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
《株主の取締役会の招集 要点》
株主は、
取締役が法令や定款に違反する行為をし、またはするおそれがあると認められるとき
取締役会の招集を請求することができる。
(監査役設置会社、委員会設置会社を除く。)
招集の請求から5日以内に、2週間以内の日を召集日とする招集通知が発せられないときは
請求をした株主は、自ら招集できる。
↓
招集した株主は、取締役会に出席し、意見を述べることができる。
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