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会社法339条 (役員等の解任)
(解任)
会社法339条
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
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役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
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