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会社法335条 (監査役の資格等)
(監査役の資格等)
会社法335条
第331条第1項及び第2項の規定は、監査役について準用する。
2 監査役は株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。
《会社法335条・監査役の資格等の要点》
・法人、成年被後見人、被保佐人、禁錮以上の刑に処されてその執行が終了していない者
等は、監査役になることができない。
・公開会社は、監査役を株主に限定する旨の定款を定めることができない。
・株式会社またはその子会社の取締役、支配人その他の使用人との兼任禁止。
・子会社の会計参与、執行役との兼任禁止。
・監査役会設置会社は、
監査役は3人以上、その半数以上は社外監査役でなければならない。
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