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代理 ( 行政書士の「民法」)
行政書士試験ランクA
代理とは、
代理人が本人のためにすることを示して、本人の名において意思表示し
相手方から意思表示を受けることによって
その法律効果を、直接本人に帰属させる制度。
代理権
代理行為は、
① 代理権がある者(本人から代理を委任された者)が、
② 顕名(本人のためにすることを示すこと)を行い、
③ 有効な法律行為を(本人から委任された範囲で)なすこと
によって有効となる。
顕名
顕名とは、
代理人が、本人のために代理行為をすることを、相手方に明らかにすること。
- 顕名は、通常「A代理人B」と表示する。
- ★代理人が本人の名で、本人が行為をするような外観で行為した場合も
顕名を満たす。(署名代理)
⇒法律効果は、直接本人に帰属する。- 本人のためにすることを示さずに行った意思表示は、
代理人が自分のためにした行為とみなされる。
(代理行為にならない) - この場合でも、
相手方が、「本人のためにすることを」知り、また知ることができたときは
例外として、代理行為は有効となる。
- 本人のためにすることを示さずに行った意思表示は、
代理権の種類
《代理権の種類》
法定代理 | 本人の意思に基づかず、法律規定によって代理権を与えるもの (代理権の範囲は、法律の定める通りとなる) |
任意代理 | 本人が、自らの意思で、他人に代理権を与えるもの (代理権の範囲は、代理権授与行為の内容で決まる) |
代理人の能力
代理人の行為能力は不要
[民法102条]
代理人は行為能力者であることを要しない。・制限行為能力者でも代理人になれる。
・未成年者でも代理人になれる。
復代理
復代理とは、
代理人が、自分の権限内の行為を行わせるため
「自己の名で」さらに代理人を選任し、本人を代理させること。
《復代理》
・・・ | 復任権 | 代理人の責任 |
法定代理 | 常にあり | 原則: 全責任 |
やむを得ない理由で代理人を選任したとき ⇒選任・監督上の責任のみ | ||
任意代理 | 原則: なし | 原則: 選任・監督上の責任 |
①本人の承諾を得たとき ②やむをえない事情があるとき ⇒①または②の場合にのみ、 復代理人を選任できる | 本人の指名で選任したときは 不適任・不誠実を知って、本人に通知・解任することを怠った場合の責任 |
*代理人は、復代理人を選任しても、代理権を失わない。
(代理人と復代理人が、同等の立場で、本人を代理する。)⇒復代理人
代理権の濫用
「代理権の濫用」とは、
代理人が、代理権の範囲内で代理行為をしたけれども、
代理人が内心では、「自己」または「第3者」の利益を図る意図をもって
代理権を行使すること、をいう。
《代理権の濫用の場合の効果》
代理権の濫用とは | 代理人が、「自己」又は「第三者」の利益を図る意図をもって 代理行為をしたこと |
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効果 | 相手方が、 代理権濫用の意図を知っている・知り得た場合 ⇒代理行為は無効。(効果は本人に帰属しない) |
代理行為の瑕疵
代理行為における
本人の意思の不存在、詐欺、脅迫、ある事情を知っていたこと・知らなかったこと
など、意思表示の効力に影響を与える場合、(代理行為の瑕疵)
その事実の有無は、代理人について判断する。
⇒代理人の詐欺による契約を、相手方は、本人に対して取り消すことができる。
・ただし、本人の指図によって特定の代理行為がされた場合は、
代理人がある事情を知らなくても、本人が知っていれば
本人は、代理人の不知を主張することができない。