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代理 ( 行政書士の「民法」

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代理とは、
代理人が本人のためにすることを示して、本人の名において意思表示し
相手方から意思表示を受けることによって
その法律効果を、直接本人に帰属させる制度。


代理権

代理行為は、

① 代理権がある者(本人から代理を委任された者)が、
② 顕名(本人のためにすることを示すこと)を行い、
③ 有効な法律行為を(本人から委任された範囲で)なすこと

によって有効となる。


顕名

顕名とは、
代理人が、本人のために代理行為をすることを、相手方に明らかにすること。

  • 顕名は、通常「A代理人B」と表示する。
  • ★代理人が本人の名で、本人が行為をするような外観で行為した場合も
     顕名を満たす。(署名代理)
    ⇒法律効果は、直接本人に帰属する。
    • 本人のためにすることを示さずに行った意思表示は
      代理人が自分のためにした行為とみなされる。
      代理行為にならない
    • この場合でも、
      相手方が、「本人のためにすることを」知り、また知ることができたときは
      例外として、代理行為は有効となる。

代理権の種類

《代理権の種類》

法定代理本人の意思に基づかず、法律規定によって代理権を与えるもの
(代理権の範囲は、法律の定める通りとなる)
任意代理本人が、自らの意思で、他人に代理権を与えるもの
(代理権の範囲は、代理権授与行為の内容で決まる)


代理人の能力

代理人の行為能力は不要

[民法102条]
代理人は行為能力者であることを要しない。

・制限行為能力者でも代理人になれる。
・未成年者でも代理人になれる。

復代理

復代理とは、
代理人が、自分の権限内の行為を行わせるため
「自己の名で」さらに代理人を選任し、本人を代理させること。

《復代理》

・・・復任権代理人の責任
法定代理常にあり 原則: 全責任
やむを得ない理由で代理人を選任したとき
⇒選任・監督上の責任のみ
任意代理 原則: なし
 原則: 選任・監督上の責任
本人の承諾を得たとき
やむをえない事情があるとき
⇒①または②の場合にのみ、
 復代理人を選任できる
本人の指名で選任したときは
不適任・不誠実を知って、本人に通知・解任することを怠った場合の責任

*代理人は、復代理人を選任しても、代理権を失わない。
 (代理人と復代理人が、同等の立場で、本人を代理する。)


代理権の濫用

代理権の濫用とは、
代理人が、代理権の範囲内で代理行為をしたけれども、
代理人が内心では、「自己」または「第3者」の利益を図る意図をもって
代理権を行使すること、をいう。

《代理権の濫用の場合の効果》

代理権の濫用とは代理人が、「自己」又は「第三者」の利益を図る意図をもって
代理行為をしたこと
効果相手方が、
代理権濫用の意図を知っている・知り得た場合
⇒代理行為は無効。(効果は本人に帰属しない)


代理行為の瑕疵

代理行為における
本人の意思の不存在、詐欺、脅迫、ある事情を知っていたこと・知らなかったこと
など、意思表示の効力に影響を与える場合、(代理行為の瑕疵
その事実の有無は、代理人について判断する

 ⇒代理人の詐欺による契約を、相手方は、本人に対して取り消すことができる。

・ただし、本人の指図によって特定の代理行為がされた場合は、
 代理人がある事情を知らなくても、本人が知っていれば
 本人は、代理人の不知を主張することができない。





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