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事務の監査請求 (地方自治法)
地方自治法は、地方自治法75条において
住民の直接請求として「事務の監査請求」を規定している。
《事務の監査請求》
事務の監査請求 | ||
---|---|---|
内容 | 誰が | どうする |
請求 | 直接請求の 代表者 | 選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署を持って、 普通地方公共団体の監査委員に対し、請求する。 |
要旨の公表 | 監査委員 | 直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 |
監査 | 監査委員 | 請求に係る事項を監査し、 監査の結果に対する報告を決定する。 (監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議とする) |
公表、提出 | 監査委員 | 監査結果を代表者に送付し、公表し、 議会、長、関係委員会に提出しなければならない。 |
- 監査の対象となるのは、自治事務、法定受託事務。
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