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事務の監査請求 (地方自治法

地方自治法は、地方自治法75条において
住民の直接請求として「事務の監査請求」を規定している。

事務の監査請求

事務の監査請求
内容誰がどうする
請求直接請求
代表者
選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署を持って、
普通地方公共団体の監査委員に対し、請求する。
要旨の公表監査委員直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
監査監査委員請求に係る事項監査し、
監査の結果に対する報告を決定する。
(監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議とする)
公表、提出監査委員監査結果を代表者に送付し、公表し、
議会、長、関係委員会に提出しなければならない。
  • 監査の対象となるのは、自治事務、法定受託事務。



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