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不当利得 (民法

不当利得」とは

[民法703条]
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

[民法704条]
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。


不当利得の要件と効果》

要件法律上の原因がない
・他人の財産、労務によって利益を受けた
・これにより他人に損失が発生した
効果受益者が善意現存利益の返還
受益者が悪意受けた利益 + 利子
損害賠償責任も負う



〈ポイント〉

  • 不当利得が成立するためには、
    • 法律上の原因がなく生じたものである。
      (時効取得は法律上の原因がある)
    • 損失と利得の間に直接の因果関係がある。
      (間接のものは含まれない。ただし、「直接の」という意味は広くとらえる)
  • 利得が現物の形で現存する場合は、現物を返還する。
  • 善意の受益者は、利益の存する限度で返還すればよい。
  • 悪意の受益者は、利息損害賠償も必要となる。


不当利得の特則


-内容効果
非債弁済債務がないのに弁済した債務が存在しないことを知っていたときは
返還を請求することができない
知らなかったときに限り、請求できる。)
期限前の弁済弁済期限前に弁済した返還を請求することができない
ただし、錯誤に基づく弁済であった場合は、
債権者は弁済された利得分を返還しなければらない。
他人の債務の弁済自己の債務と誤信して
他人の債務を弁済
債権者が、善意で、債権証書を紛失担保を放棄した場合、
時効によって債権が消滅した場合は、
債務者は、不当利得の返還を請求できない
不法原因給付不法な原因に基づいてなされた給付給付者は、返還請求することができない。




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