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プロバイダ責任制限法「過去問」⑥ (情報・通信)
行政書士・試験ランク B
公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信(ケーブルテレビ)は、電波で放送されるものとは異なり、インターネットに準ずるものとして、特定電気通信に含まれる。
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「放送」に該当するものは、放送法や有線テレビジョン放送法などで別に規制されている。
「放送」は、プロバイダ責任制限法にいう「通信」からは除外されている。
行政書士試験 プロバイダ責任制限法「過去問題」
・プロバイダ責任制限法・過去問①
・プロバイダ責任制限法・過去問②
・プロバイダ責任制限法・過去問③
・プロバイダ責任制限法・過去問④
・プロバイダ責任制限法・過去問⑤
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