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会計帳簿と計算書類

会計帳簿

会計帳簿とは、
仕訳帳、元帳など、計算書類を作成する基礎となる帳簿をいう。
(10年間の保存義務がある)

株主は、
いつでも、理由を明らかにして、会計帳簿の閲覧・謄写を請求することができる
(議決権または発行済み株式総数の3/100以上を有する株主)

ただし、以下のいずれか場合は、株式会社はその請求を拒否することができる

 ①株主がその権利の確保・行使に関する調査以外の目的で請求したとき
 ②請求者が、その会社の業務を妨害し、株主の共同の利益を害する目的で請求したとき
 ③請求者が、その会社と実質的に競合関係にある会社を営み、または従事しているとき
 ④閲覧謄写によって得た情報を、利益を得て第三者に報告するために請求したとき
 ⑤過去2年以内に④を行ったことがある者の請求であるとき

親会社社員は、
その権利を行使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て
会計帳簿等の閲覧・謄写を請求することができる。
(ただし、上記①~⑤の理由があるときは、裁判所は許可することができない)

計算書類

株式会社は、法務省令で定めるところにより
計算書類(貸借対照表、損益計算書等)、事業報告付属明細書作成しなければならない

計算書類は、原則、定時株主総会承認を得なければならない。

株主」および「債権者」は
営業時間内はいつでも、計算書類等について閲覧等の請求ができる


資本金と準備金

資本金の額は、
原則、「設立」または「株式発行」に際して、
株主となる者が、会社に対して払い込みまたは給付した財産の額である。

ただし、その1/2を超えない額は、資本金としないことが認められ、
この場合、残りは「資本準備金」としなければならない。

資本金の額の「減少」をするためには、株主総会特別決議が必要。
準備金の額の「減少」をするためには、株主総会普通決議が必要。

また、資本金・準備金を「減少」するには、原則、「債権者保護手続」が必要となる。

*債権者保護手続き
 …資本金・準備金が減少される場合、債権者は、異議を述べることができる。
  会社は1カ月以上の期間を定め、官報に「公告」し、
  知れている債権者に対して、各別の「催告」をしなければならない。

資本金・準備金を「増加」させるため、
株主総会普通決議により、「剰余金」を減少させ、資本金・準備金に組み入れることができる。

剰余金

株式会社は、事業により得た利益を株主に分配することを目的としており、
株主は、剰余金の配当を期待して出資するわけであるから、
株主の剰余金の配当受領権は最も本質的な権利と言える。

株式会社は、
 ① 分配の都度、株主総会普通決議によって、
 ② 分配可能額の範囲内で
いつでも「剰余金の配当」を行うことができる。

ただし、会社の「純資産額」が300万円を下回る場合は、
剰余金の配当をすることができない。

また、分配可能額を超える配当を行うなど分配規制に違反した場合は、
 ・その行為により金銭等の交付を受けた者
 ・その行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役、執行役等)
 ・株主総会取締役会にその議案をを提案した取締役、執行役
は、
会社に対し、連帯して、交付した金銭等の帳簿価格に相当する額を支払う義務を負う。




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