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行政書士・試験のための「行政事件訴訟法・条文」解説

行政事件訴訟法9条 (原告適格・法律上の利益)


第二章 抗告訴訟

    第一節 取消訴訟

(原告適格)
第九条  処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
2  裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。



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原告適格

取消訴訟を提起する資格を、取消訴訟の「原告適格」という。

行政事件訴訟法9条1項は
「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者・・・に限り、提起することができる」
と定めている。

つまり、原告が「法律上の利益を有する者」と認定されなければ
訴えは「却下」される。

そこで「法律上の利益」とは何かが問題となる。

法律上の利益

「法律上の利益」については、通説・判例によれば
処分の根拠となった法律が、原告の主張する利益を保護する趣旨を含む」場合は
原告が「法律上の利益を有する者」とされ、原告適格が認められる、
ということになる。

例えば、「質屋営業の許可」と「公衆浴場の許可」を考えた場合、
質屋営業法は、近隣で営業する質屋の利益を守る規定・保護する趣旨はなく、
公衆浴場法は、距離制限基準が定められ、既存の業者を保護することが許可において配慮される。
よって、「許可取り消しを求める」近隣業者の原告適格は、
質屋の場合は認められず、公衆浴場業者の場合は認められることになる。

9条2項の追加

諸外国に比べ原告適格基準が厳格すぎる、という従来からの批判などに対し
2004年改正により9条2項が追加され、
「法律上の利益」についての考慮要素が明記された。

「処分又は裁決の相手方以外の者」が法律上の利益を有するかについて9条2項は
以下の判断要素を挙げている。

・当該法令の趣旨および目的
・当該処分において考慮されるべき利益の内容および性質
・当該法令と目的を共通にする関係法令の趣旨・目的
・当該処分または裁決が、法令に違反してされた場合に害されることになる
 利益の内容および性質、害される態様および程度

9条2項の追加は、原告適格の緩和の方向性を示したものと解されているが、
ここに挙げられた考慮要素は、以下のようなこれまでの判例法理を受けたものである。

*原子炉設置許可処分の無効等確認訴訟において最高裁は
 核規制法は、生命・身体の安全・環境利益を「一般公益として保護しようとするにとどまらず」
 「被害を受けることが想定される範囲の住民の」「生命・身体の安全等を」
 「保護すべきもの」としている、と判断し、周辺住民の原告適格を認めた。(最判平4.9.22)

狭義の訴えの利益

取消訴訟の過程で、取消によって回復する法律上の利益が亡くなった場合、
訴訟は意味がなくなった、として訴えは却下される。

ただし、「期間の経過その他の理由によりなくなつた後においても」
その「取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者は」
取消訴訟を提起できる(9条1項括弧書)。

これを「狭義の訴えの利益」という。

回復すべき法律上の利益(狭義の訴えの利益)」を有するとされた例としては、
公務員免職処分取消訴訟中に選挙に立候補した者は、もはや行員に戻れないが
免職期間中の給料請求権を回復する利益が残るため、訴えの利益は失われない、
とされたものなどがある。



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取消訴訟② 要件

取消訴訟③ 審理
取消訴訟④ 執行停止
取消訴訟⑤ 判決と効力

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