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行政書士・試験のための「行政事件訴訟法・条文」解説
行政事件訴訟法8条 (審査請求と取消訴訟)
第二章 抗告訴訟
第一節 取消訴訟
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。
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行政事件訴訟法8条・解説
不服申立前置主義
一般に、「行政上の不服申立て」と「取消訴訟」のどちらを選択するかは
原告の自由である。(自由選択主義)
ただし、個別の法律で、審査請求の前置が義務付けられている場合は
審査請求手続きを経ないで提起された取消訴訟は却下となる。
(不服申立前置主義)
個別法で不服申立前置主義を定めているものは多数ある。
(例えば、建築確認に対する不服は、まず、建築審査会に審査請求をしなければならない)
もっとも、個別法で不服申立前置主義が定めらている場合でも、
以下の場合は、裁決を経ないで、取消訴訟を提起することができる。
●審査請求があった日から3カ月を経過しても裁決がないとき。
●処分、処分の執行、手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため
緊急の必要があるとき。
●その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。