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行政書士・試験のための「行政事件訴訟法・条文」解説
行政事件訴訟法46条 (教示)
第五章 補則
(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)
第四十六条 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
二 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
三 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
2 行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
3 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
一 当該訴訟の被告とすべき者
二 当該訴訟の出訴期間
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取消訴訟等の「教示」
取消訴訟の訴訟要件は厳格かつ複雑であり、
これが行政訴訟を利用しにくいものにしている大きな要因の一つとなっている。
そこで2004年の行政事件訴訟法改正において教示義務が加えられた。
行政庁は、処分の相手方に対して
・被告
・出訴期間
・不服申立前置主義が定められているときはその旨
を、「書面で」、教示しなければならない。
(処分を口頭でなす場合に限り、教示も口頭ですることが許される)
この教示制度は、「形式的当事者訴訟」においても定められている。
(被告、出訴期間の教示が必要)
ただし、取消訴訟以外の抗告訴訟については適用はない。
なお、教示がなされなかった場合、誤った教示がなされた場合についての規定はないが、
行政不服審査法における教示制度にならって、
原告に不利益にならないよう解釈がなされることになる。