行政書士試験・合格トップ > 行政法 > 行政事件訴訟法14条(出訴期間)

文字サイズ:

行政書士・試験のための「行政事件訴訟法・条文」解説

行政事件訴訟法14条 (出訴期間)


第二章 抗告訴訟

    第一節 取消訴訟

(出訴期間)
第十四条  取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2  取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3  処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。



戻る

取消訴訟の「出訴期間」

取消訴訟は
・処分、裁決が「あったことを知った日から」6か月以内
・「処分、裁決の日から」1年以内
に提起しなければならない。

ただし、「正当な理由」があるときは、例外が認められる。

行政処分により形成される行政法関係は、公益や多数の利益に係ることが多く
いつまでも争うことができるとすると安定性等の問題が生ずる。

よって、一定期間の経過をもって争うことができない、と定められている。(不可争力

 *取消訴訟「以外」の抗告訴訟には、出訴期間制限規定の準用はない



行政書士試験の「行政事件訴訟法」 ページ案内

行政事件訴訟法
取消訴訟① 概要
取消訴訟② 要件

取消訴訟③ 審理
取消訴訟④ 執行停止
取消訴訟⑤ 判決と効力

行政法トップ

憲法・民法・行政法と行政書士試験 トップ