行政書士試験・合格トップ > 行政法 > 行政罰(行政刑罰と秩序罰)
行政書士・試験のための「行政法・用語」解説
行政罰 (行政刑罰と秩序罰)
行政上の義務違反に対しては、
すべてが行政上の強制執行によって履行が確保されているわけではない。
むしろ、その多くは、不履行に対して罰を科し、その威嚇をもって履行が担保されている
というのが現実である。
行政上の義務の不履行の制裁として科される罰を「行政罰」といい、
①懲役、禁錮、罰金、科料などの刑法犯と同様の刑を科す「行政刑罰」
②過料のみを科す「秩序罰」
がある。
行政刑罰
行政刑罰は、個別法に特別の規定がない限り、刑法総論の規定が適用される。
原則として刑事訴訟法の手続により
警察の捜査等に基づき、検察官が起訴し、裁判所の判決により刑罰が科される。
(行政機関の告発が端緒となる場合もある)
(軽微な道交法違反については、反則金を納付すれば刑事訴追がなされない仕組み)
秩序罰
軽微な手続上の義務違反などについては、制裁として「過料」が科されることとなり
これを秩序罰という。
刑法総論の適用はなく、
過料は裁判所によって課されるが、非訟事件手続法所定の簡易な手続による。
地方公共団体の条例、規則に違反した場合も
5万円以下の過料を科すことができるが
この場合は、地方公共団体の長による処分によって科される仕組みである。
⇒戻る