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相隣関係 (民法・所有権)
「相隣関係」についての基本条文
隣り合う所有権を調整するために、民法では相隣関係(そうりんかんけい)として以下の規定をしている。
隣地の使用請求
{民法209条]
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するために必要な範囲で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
《隣地の使用請求》
境界付近で壁・建物を建造・修繕する場合 | 必要な範囲で、隣地の使用を請求できる。 |
上記の場合の、住家への立ち入り | 隣人の承諾がなければ、住家へ立ち入ることはできない。 |
上記で隣人が損害を受けたとき | 隣人は、その償金を請求できる。 |
公道に至るための他の土地の通行券
[民法210条1項]
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
[民法211条]
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行券を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、道路を開設することができる。
[民法213条]
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地の実を通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
《公道に至るための他の土地の通行権》
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の場合 | 他の土地を通行することができる。 通行の場所・方法は、必要かつ被害が最も少ないものを選ばなくてはならない。 |
通行に対する損害 | 通行する土地の損害に対して償金を支払わなければならない。 |
分割による場合 | 他の分割者の土地のみを通行することができる。 (この場合は、償金を支払うことを要しない) |
自然水流に対する妨害の禁止
[民法214条]
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない。
- 土地の高低によって自然に流れてくる水の流れを変えることはできず、低地の所有者はこれを受忍しなければならない。
境界標の設置
[民法223条]
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
[民法224条]
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、測量の費用はその土地の広狭に応じて負担する。
《境界標の設置》
境界標の設置・保存の費用 | 相隣者が等しい費用を負担する。 |
測量の費用 | 土地の広狭に応じて負担する。 |
竹木の枝の切除及び根の切取り
[民法233条]
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
《竹木の枝・根の切除》
枝が境界線を越えたとき | 所有者に切除させる。 |
根が境界線を越えたとき | 自分で切り取ることができる。 |
境界線付近の建築の制限
建物を建造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築しようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
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