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民法653条 (委任の終了事由)


(委任の終了事由)
民法653条
 
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一  委任者又は受任者の死亡
二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。






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