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民法21条  (制限行為能力者の詐術)

民法21条
(制限行為能力者の詐術)
 
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。



*例えば、未成年者が、詐術を用いて相手に自分が成年者であると思わせ
 その上で交わした契約については、
 未成年者であることを理由に取消すことができない。



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