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民法104条  (任意代理人による復代理人の選任)


民法104条
(任意代理人による復代理人の選任)
 
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。




代理人には「任意代理人」と「法定代理人」があるが
民法104条は、任意代理人の復代理人選定の条件を規定している。

任意代理人は、本人からの信頼に基づいて、依頼され、承諾することにより
代理人となった者である。

よって、任意代理人が復代理人を選任できるのは、
 ①「本人の承諾を得たとき」
 ②「やむを得ない事由があるとき」

の2つの場合に限られる。

このいずれかの要件を満たさず、代理人が勝手に復代理人を選任しても無効であり、
復代理人の行為は「無権代理」行為となる。

*法定代理人の復代理人の選任については⇒民法106条



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