トップ > 行政書士試験の「民法」 > 取得時効と所有の意思

「取得時効」と「所有の意思」

《ケーススタディ》


Aは、知人Bに対してAの所有する土地を無償で貸している。

Bは、その土地に建物を建て、26年にわたり継続して居住している。

この無償貸付について契約書は交わしているが、そこに期限の定めはない。

そして、最近になってBは、
「26年住んでいるのだから時効によってこの土地は自分のものだ」と言い始めた。

この場合、取得時効は成立するか?



取得時効の成立要件は?

まず、取得時効の成立を確認しておきましょう。


民法162条 (取得時効)
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


つまり、取得時効が成立するためには、
10年間または20年間の「占有支配状態」と「所有の意思」が必要である、ということ。

また、取得時効には、
占有支配状態の開始の時点での善意・無過失の場合と、悪意・有過失の場合の2種類がある。

「所有の意思を持ち」、平穏・公然と占有状態を続け、
占有開始のときにそれが自分のものであると信じ、信じることに過失がない場合は、
10年間で取得時効が成立する。

「所有の意思を持ち」、平穏・公然と占有状態を続け、
占有開始のときにそれが自分のもので「ない」と知っており、
または自分のものとであると信じることに過失がある場合は、
20年間で取得時効が成立する。

では、上記ケースの場合はどうなるか?
占有開始のときにそれが自分のもので「ない」と知っており(無償貸付契約)、
26年間、平穏・公然と占有状態を続けたわけだから、取得時効は成立するのか?

ここで問題となるのが、
所有の意思を持ち」、20年間占有を続けたのか?という点。


「所有の意思」と時効

では、「所有の意思を持ち」とはどのような状態を指すのだろう?

心の中で「この土地を自分のものにしてやろう」と思っていることだろうか?

しかし、「心の中の所有の意思」などというものは、無償で貸しているAに伝わるものではなく
Aに伝えてない以上、客観的に判定することもできいない。

「心の中の所有の意思」をもって取得時効が成立してしまうなら
善意の貸与者Aの権利が一方的に奪われることになってしまう。

つまり、所有の意思とは、心の中でどう思っていたかではない、ということ。

占有には
 自主占有・・・「所有の意思のある」占有
 他主占有・・・「所有の意思のない」占有
がある。

民法185条は以下のように規定している。


権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。


「権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合」とは、
賃貸契約や無償貸与契約などによって、その物が自分の物でないことを知りながら
占有を始める場合をいう。(他主占有)

この他主占有が、自主占有(所有の意思のある占有)に転化するのは
 ・「自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し」た場合
 ・「新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始める」場合
である。

つまり、
 ・「これからは自分の物として占有しますよ」と貸与者などに宣言した場合
 ・賃貸契約などから新たな譲渡契約などに変更された場合
に、自主占有(所有の意思を持った占有)に変わる、ということである。



上記のケースで言えば、
「この土地は自分のものだ」と言い始めたのは、つい最近のことであり、
当然20年間を経過していない。
(26年間、所有の意思のない占有・他主占有を続けていたことになる)

よって、「所有の意思を持って」20年間占有した者にあたらず、
取得時効は成立しない。





関連ページ

時効
行政書士試験の「民法」トップ

憲法・民法・行政法と行政書士

民法162条?
民法185条?

民法のケーススタディ

未成年者の契約の取消し
代理と顕名主義
復代理人と責任
自己契約
表見代理か?無権代理か?

取得時効と所有の意思
無権利者からの即時取得
共有物の処分
付合と所有権
法定地上権