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留置権・質権・抵当権の比較(民法)
担保物権の比較
留置権 | 質権 | 抵当権 | |
内容 | 占有する物に関して生じた債権を有するとき、留置することができる | 債務者・第三者から受け取ったものを占有することで優先的に弁済を受ける | 占有を自己に移さないままで、担保に供された不動産等から優先的に弁済を受ける |
目的 | 債権を有する物 | 動産、不動産、財産権 | 不動産、地上権、永小作権 |
目的とできない物 | 弁済期にない物 | 譲渡できない物 | 上記以外 |
登記 | 不要 登記なくして第三者に主張できる | 第三者への対抗に登記必要 | 第三者への対抗に登記必要 |
果実の集取 | できる (弁済に充てられる) | できる (弁済に充てられる) | 不履行後の果実は集取可 |
目的物の 使用 | 債務者の承諾がなければ 不可 | 使用・収益できる | 不可 |
消滅時効 | 留置権の行使では 時効は中断しない | 質物の引渡しの拒絶では 時効は中断しない | 債務者・抵当権設定者は 消滅時効を主張できない |
種類 | 法定担保物権 | 約定担保物権 | 約定担保物権 |
優先的弁済効力 | × | 〇 | 〇 |
留置的効力 | 〇 | 〇 | × |
付従性 | 〇 | 〇 | 〇 |
随伴性 | 〇 | 〇 | 〇 |
不可分性 | 〇 | 〇 | 〇 |
物上代位 | × | 〇 | 〇 |
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