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所有権の取得 (民法

所有権の取得 基本条文

無主物の帰属

{民法239条]
所有者のいない動産は、所有の意思を持って占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のいない不動産は、国庫に帰属する。

遺失物の取得

[民法240条]
遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をしたした後箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを取得した者が所有権を取得する。

不動産の付合

[民法242条]
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

動産の付合

[民法243条]
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも同様とする。

[民法244条]
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

不動産の付合不動産に、従として付合した物の所有権は、
不動産所有者に帰属する。
動産の付合付合により分離できなくなった動産の所有権は、
主たる動産の所有者に帰属する。
(主従の区別がつかないときは、付合時の価格の割合に応じて共有する。)


加工

[民法246条]
他人の動産に加工を加えた者があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
2 前項に規定する場合に追いおいて、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。

付合、混和又は加工の効果

[民法247条]
第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等に存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。


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