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失踪  (民法

失踪 民法条文


(失踪の宣告)
第30条  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)
第31条  前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

(失踪の宣告の取消し)
第32条  失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。



失踪の宣告と効力

失踪には、普通失踪危難失踪(特別失踪)がある。

失踪宣告の効力は、生死不明者を死亡したものとみなすことにある。

失踪宣告は、
普通失踪の場合、不在者の生死不明が7年間明らかでないとき、
危難失踪の場合、危難が去った後生死不明が1年間明らかでないとき、
利害関係者の請求により、家庭裁判所が行う。

失踪宣告の効力は、
普通失踪の場合、生死不明から7年間経過したとき、
危難失踪の場合、危難が去ったとき
発生し、死亡したものとみなされる。

失踪宣告が取り消された場合、
失踪宣告後から取消し前まで」にした「善意の行為」に影響を及ぼさない
   ↓
 たとえば、生死不明の夫に対する失踪宣告の後、妻だった者が結婚した場合、
 失踪宣告の取消があっても、取消し前にした結婚は有効となる。

失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う
現に利益を得ている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
   ↓
 失踪宣告の取り消しによって生じる財産返還義務は、「現に利益を得ている限度」である。
 よって、たとえば遺産として受取った金銭をすでに散在してなくしている場合は
 返還の義務はない。
 (貯蓄している場合は、その残額を返済しなければならない。)


 



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