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地役権 (民法

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用益物権

地役権は、用益物権の一類型である。

用益物権とは、
他人の土地を一定の範囲で使用収益し得る物権の総称であり、
地上権、永小作権、地役権、入会権、の4つがある。

地役権とは

地役権とは、
他人の土地に水路を設けて自分の土地の利用価値を高めるなど他人の土地を利用する権利をいう。

地役権が設定される他人の土地を「承役地」、
地役権によって利用価値の上がる自己の土地を「要役地」、
という。

例えば、
自分の土地に川から水を引き入れるために、他人の土地に水路を設ける(引水)、
道路に出るために他人の土地を通行する(通行地役権)、
眺望を確保するための眺望地役権
など様々なものがある。

地役権の基本性質

地役権を、要役地と分離して譲渡したり、他の権利の目的とすることはできない。(付従性

・要役地の所有権が移転したり、他の権利の目的となった場合は、
 地役権もそれと運命をともにする。(随伴性

地役権者保護のため、地役権には、分割・譲渡・時効について不可分性がある。

地役権の性質》

要役地の譲渡要役地が譲渡されれば、地役権も譲渡されたことになる
(要役地の譲受人は、地役権を行使できる。)
地役権は、要役地と分離して譲渡できない。)
承役地の譲渡
(「地役権の登記」と
「登記がない場合」)
役権は、登記をすることにより、第三者に対抗することができる。
地役権が登記されていない場合で、承役地が譲渡された場合、
承役地が地役権者が継続的に使用していることが客観的に明らかであり、
譲受人がそれを認識していた・認識できた場合は、
承役地の譲受人は、登記がないことを主張できない。
共有地の地上権要役地・承役地が共有の場合、
共有者は、自己の持分だけ地役権を消滅させることはできない
共有地の地上権の
取得時効
共有地は、共有者の一人が取得時効で地上権を取得したとき
他の共有者も地上権を取得する。
共有地の地上権の
時効の中断
共有地の地上権の取得時効を中断させようとする場合は、
共有者全員に対して請求等の時効中断の措置を取らなければ、効力が生じない

地役権の時効取得は、
 継続的に行使され、かつ、外形上認識できる者に限り、認められる。



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