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国家賠償法 ② (公の営造物)

「国家賠償法」は、
「公権力の行使」に基づく賠償責任(第1条)
「公の営造物」の設置・管理の瑕疵に基づく賠償責任(第2条)  
を定めている。
 

「公の営造物」の設置・管理の瑕疵に基づく賠償責任


国家賠償法 第二条 
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2  前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。


第1条が規定する「公権力の行使」に基づく賠償責任の「成立要件」は以下

「成立要件」
公の営造物に関する損害である
設置または瑕疵に基づずく損害である


公の営造物

国家賠償法2条は、道路、河川をはじめとする「公の営造物」の設置・管理の瑕疵による損害を
国家賠償の対象とすることを規定している。

例えば、
 ・公園の遊具の不具合で子供がけがをした
 ・トンネルが崩落して運転者が死亡した
などの場合に、設置管理者にあたる国・公共団体が被害者に賠償すべきこととなる。

ここでいう「公の営造物」とは、公の用に供される有体物を意味する「公物」と同義である。

つまり、
・土地や建物などの不動産に限らず、机、椅子、公用車といった動産も含まれる
・河川などの「自然公物」も含まれる
ということになる。

また、公の用に供されていれば、国等が所有権などの権原を有するか否かは無関係であり、
「私有公物」も含まれることになる。
 (私有地が都市公園として利用されている場合など)

一方、公の用に供されていない国公有地などは、公の営造物に含まれない。
 (行政活動に用いられていない「普通財産」は、公の営造物に含まれない

公の営造物の設置又は管理は、
必ずしも国又は公共団体が権限に基づいて行うことを要せず、
事実上これをなす状態にあれば足りる。(判例)


設置・管理の瑕疵

営造物責任の要件である「設置・管理の瑕疵」について、判例は、
通常有すべき安全性を欠くこと
としている。

例えば、校舎の手すりが損壊して児童が転落した場合、
「通常有すべき安全性を欠く」状態であったことは明らかであり、
設置や管理に「過失があったかどうかは問われない」、無過失責任となる。

ただし、この無過失責任とは、全くの結果責任を意味するものではない。

不可抗力による損害
通常の用法に従わず使用したことなどで損害を受けた場合
は、「通常有すべき安全性を欠く」と言うことができず、国家賠償の対象外となる。


道路

《物理的欠陥》
道路の「物理的欠陥」(路面の穴、トンネル落盤など)は、直ちに瑕疵が認定される
予算の制約などは免責理由とならない

《管理作用の問題》
道路の「管理」作用の問題については、管理者に事故を回避することが可能であったか問題となる

・国道に87時間、故障トラックを放置し、追突事故が発生 ⇒営造物責任あり
・故障車の停車直後の追突事故 ⇒営造物責任なし


河川

河川には、本来的に洪水の危険性が内在していると言うこともできることから
「通常有すべき安全性」とはなにかが問題となる。

判例においては
未改修、改修途上の河川の氾濫 ⇒「過渡的な安全性」をもって足りる
改修済みの河川 ⇒ 構造上の問題による堤防決壊は、賠償責任の対象
とされている。 


共用関連瑕疵

道路や空港などの共用による、周辺住民の騒音被害などを「共用関連瑕疵」(機能的瑕疵)という。

判例においては、騒音等が受忍限度を超えるか否かが瑕疵判断の基準となっている。



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