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共有 (民法・所有権)
「共有」についての基本条文
共有物の使用
{民法249条]
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
共有持分の割合の推定
[民法250条]
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
共有物の変更
[民法251条]
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
共有物の管理
[民法252条]
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
共有物に関する負担
[民法253条]
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
持分の放棄及び共有者の死亡
[民王255条]
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
共有物の分割請求
[民法256条]
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
裁判による共有物の分割
共有物の分割について共有者間に協議が整わない場合は、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所はその競売を命ずることができる。
「共有」のまとめ
《共有物の変更・管理・保存・負担》
共有物の変更 (変更・処分行為) | 他の共有者の同意を得なければ、 共有物に変更を加えることができない。(全員の同意が必要) |
共有物の管理 (利用・改良行為) | 管理に関する事項は、 各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。 |
共有物の保存 | 各共有者が単独ですることができる。 |
共有物の負担 | 持分に応じ管理の費用を支払う。 (1年以内にこの義務を履行しないときは、 他の共有者は相当の償金を支払って持分を取得することができる。) |
〈ポイント〉
- 各共有者は、共有物の全部について、持分に応じて使用することができる。
- 共有者は、いつでも、各自の持分を処分することができる。
- 共有物からの収益は、持分割合に応じて収受することができる。
- 保存行為は、単独でできる。
- 変更には、各共有者の同意が必要。
- 管理に関する事項は、持分の価格に従い、過半数で決する。
- 持分に応じて管理費を負担する。
- 持分の分割請求は、いつでもできる。
(例外として、5年を超えない期間内で分割を禁止する契約をすることができる)
- 別荘の賃貸・その契約の解除は、利用・改良行為として
各共有者の持分価格の過半数の同意で行う。 - 別荘を不法に占拠しているものに対する明け渡し請求は、保存行為として、単独ですることができる。
- 別荘を売却したり、抵当権を設定する行為は、変更・処分行為として、共有者全員の同意が必要となる。