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会社法360条 (株主による取締役の行為の差止め)
(株主による取締役の行為の差止め)
会社法360条
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
3 監査役設置会社又は委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。
《株主による取締役の行為の差止め 要点》
6か月前から引き続き株式を有する株主は、
取締役が定款・法令に反する行為をし、または行為をするおそれがある場合、
当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
当該取締役に対して、当該行為をやめることを請求することができる。
*公開会社「でない」会社の場合は、6か月の規定はなく、
「株主が」差止請求できる。*定款で、6か月という期間を短縮できる。
*監査役設置会社または委員会設置会社の場合は、
「著しい損害」が生じるおそれがあるときではなく、
「回復することができない損害」が生じるおそれがあるときに差止請求できる。
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