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会社法341条 (選任・解任の株主総会決議)
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
会社法341条
第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
《会計参与の資格等 要点》
・役員の選任・解任の株主総会決議は、
議決権の過半数の株主の出席(定足数)、過半数の議決権により行わなければならない。
・定足数は3分の1以上まで緩和できるが、
議決権は過半数以上への厳格化のみ可能。
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