行政書士試験・合格トップ > 商法・会社法 > 会社法332条(取締役の任期)

文字サイズ:

会社法332条 (取締役の任期)


(取締役の任期)
会社法332条
 
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
 委員会設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一  委員会を置く旨の定款の変更
二  委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三  その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(委員会設置会社がするものを除く。)




《取締役の任期 要点》

・取締役の任期は、原則
 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時まで。
 (定款、総会決議で、短縮できる

非公開会社は、
 選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時まで伸長可。

・委員会設置会社の場合は
 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時まで。

戻る

役員
取締役



行政書士の試験に合格する!


行政書士試験の「会社法」のページ

会社法・総則
持分会社
株主と株式
株券・株主名簿
株式の譲渡
株式の種類

株主総会 
株式会社の設立
定款の内容 
「社員の確定」と「機関の具備」
「設立登記」と「設立責任」
設立無効
事業譲渡と組織変更

「商法・会社法」トップ
行政書士の憲法・民法・行政法 トップ