行政書士試験・合格トップ > 商法・会社法 > 会社法331条(取締役の資格等)

文字サイズ:

会社法331条 (取締役の資格等)


(取締役の資格等)
会社法331条
 
次に掲げる者は、取締役となることができない。
一  法人
二  成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三  この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四  前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
 委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。



《会社法331条・取締役の資格等の要点》

・法人、成年被後見人、被保佐人、禁錮以上の刑に処されてその執行が終了していない者
 等は、取締役になることができない。

公開会社は、取締役を株主に限定する旨の定款を定めることができない

取締役会設置会社は、取締役は3人以上でなければならない。

戻る

役員
取締役



行政書士の試験に合格する!


行政書士試験の「会社法」のページ

会社法・総則
持分会社
株主と株式
株券・株主名簿
株式の譲渡
株式の種類

株主総会 
株式会社の設立
定款の内容 
「社員の確定」と「機関の具備」
「設立登記」と「設立責任」
設立無効
事業譲渡と組織変更

「商法・会社法」トップ
行政書士の憲法・民法・行政法 トップ