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会社法329条 (役員等の選任)
(選任)
会社法329条
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
《会社法329条・役員等の選任 要点》
・役員(取締役、会計参与、監査役)および会計監査人の選任は、
株主総会の決議によって行う。
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