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会社法327条 (取締役会の設置義務等)
(取締役会の設置義務等)
会社法327条
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 委員会設置会社
2 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
5 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
《取締役会の設置義務等・会社機関のルール 要点》
・公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、
取締役会を設置しなければならない。
・取締役会設置会社は、監査役を置かなければならない。
(委員会設置会社を除く)
ただし、公開会社でない場合は、会計参与を設置すれば、監査役は置かなくてもよい。
・会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならない。
(委員会設置会社を除く)
・委員会設置会社は、
監査役を置いてはならず、会計監査人を置かなければならない。
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