行政書士試験・合格トップ > 商法・会社法 > 会社法327条(取締役会の設置義務等)

文字サイズ:

会社法327条 (取締役会の設置義務等)


(取締役会の設置義務等)
会社法327条
 
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
 一  公開会社
 二  監査役会設置会社
 三  委員会設置会社
 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。





     《取締役会の設置義務等・会社機関のルール 要点》

公開会社監査役会設置会社、委員会設置会社は、
 取締役会を設置しなければならない。

取締役会設置会社は、監査役を置かなければならない。
 (委員会設置会社を除く)
 ただし、公開会社でない場合は、会計参与を設置すれば、監査役は置かなくてもよい

会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならない。
 (委員会設置会社を除く)

・委員会設置会社は、
 監査役を置いてはならず、会計監査人を置かなければならない。

戻る

会社の機関
取締役会
監査役
委員会設置会社
会社法328条



行政書士の試験に合格する!


行政書士試験の「会社法」のページ

会社法・総則
持分会社
株主と株式
株券・株主名簿
株式の譲渡
株式の種類

株主総会 
株式会社の設立
定款の内容 
「社員の確定」と「機関の具備」
「設立登記」と「設立責任」
設立無効
事業譲渡と組織変更

「商法・会社法」トップ
行政書士の憲法・民法・行政法 トップ