憲法・民法・行政法と行政書士 > 民法 > 不動産と登記
不動産と登記 (民法)
行政書士試験ランクA
不動産の物権変動と対抗要件のまとめ
不動産登記と第三者
[民法177条]
不動産に関する物件の得喪および変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産登記と第三者に関する判例
★登記がなければ対抗できない第三者には、売買契約の当事者たる関係にある者は含まれない。
(大連判明41.12.15)
★不法占拠者は第三者ではなく、対抗するには登記は不要である。
(最判昭25.12.19)
★時効完成後の第三者との関係は対抗問題となり、悪意の第三者に対しても登記がなければ対抗できない。
(最判昭33.8.28)
★無権利者は第三者に当たらない。
(最判昭34.2.12)
★中間省略登記をしようとする場合には、中間者の同意が必要である。
(最判昭40.9.21)
〈ポイント〉
- 背信的悪意者は、第三者にあたたらない。
- 単純悪意者は、第三者にあたたる。
- 第三者の善意は要求されていない。
- 不法占拠者は、第三者にあたたらない。
- 相続放棄は、登記なくして効力を生じる。
(相続を放棄した者の放棄前の持分に対する第三者の差押えは効力を持たない) - 取り消し後に不動産を取得した第三者には、登記なくして対抗できない。
- 解除後に不動産を取得した第三者には、登記なくして対抗できない。