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プロバイダ責任制限法「過去問」④ (情報・通信)
行政書士・試験ランク B
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、権利が侵害されたことが明らかな場合または発信者に対する損害賠償請求権の行使のため必要がある場合に限りプロバイダなど特定電気通信役務提供者が保有する発信者情報の開示を請求することができる。
↓
応え ×
発信者情報の開示請求は
以下のいずれにも該当する必要がある。
①請求者の権利が侵害されたことが明らかである ②損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他正当な事由がある場合
行政書士試験 プロバイダ責任制限法「過去問」
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