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プロバイダ責任制限法「過去問」② 情報・通信

行政書士・試験ランク B 


プロバイダや掲示板の管理者等が、特定電気通信により権利を侵害された者からの請求により、流通する情報の送信を防止する措置を講じた場合には、当該情報の発信者との関係で損害賠償責任が問題となることはない。


応え ×

その情報が他人の権利を侵害するものではないにもかかわらず、誤って送信防止の措置を講じた場合、原則として損害賠償責任を負うことになる。

ただし、以下の要件に該当すれば損害賠償責任を負うことはない。

① 不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度内である。
② 他人の権利が侵害されていると信じるに足る相当の理由がある。
③ 情報の削除について発信者から7日以内に反論がなかった


行政書士試験 プロバイダ責任制限法「過去問」

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